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https://doi.org/10.24546/81008511
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81008511 (fulltext)
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6
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メタデータID
81008511
アクセス権
open access
出版タイプ
Version of Record
タイトル
1948年英国会社法第9付表の改正 : 反実仮想分析
1948ネン エイコク カイシャホウ ダイ9フヒョウ ノ カイセイ ハンジツ カソウ ブンセキ
その他のタイトル
Revision of the 9th Schedule in the Companies Act, 1948 : Counterfactual Approach
著者
著者名
野口, 昌良
Noguchi, Masayoshi
ノグチ, マサヨシ
所属機関名
神戸大学経済経営研究所
収録物名
国民経済雑誌
巻(号)
208(4)
ページ
15-31
出版者
神戸大学経済経営学会
刊行日
2013-10
公開日
2015-12-01
抄録
本稿の目的は, 1967年英国改正会社法成立以前に1948年会社法第 9 付表に規定された監査報告書の記載内容を改正する法律が成立していた可能性はなかったのか,この推論を反実仮想分析に照らして検討することにある。 分析の結果, (1) 第 9 付表の改正と監査人資格について定めた1948年法161条の改訂を結合させ, 前者よりも調整委員会での活動を通じて後者の改訂を優先させたイングランド=ウェールズ勅許会計士協会 (ICAEW) の判断が行われた時点, ならびに (2) 161条の改訂について 「承認されるに違いない」 (ICAEW, Co-ordination Minute Book, 19511955:pp. 178) と楽観的に考え, 商務省の意向を同協会が読み誤った時点, の 2 時点において異なる判断が行われていた場合, 1951年に ICAEW から商務省へ意見具申が行われたタイミングで第 9 付表の改正を企図した 「1948年会社 (会計・監査) 改正法案」 が, 161条の改正とは無関係に成立していた可能性があり, またかりに上記2 時点において現実と同じ判断がなされたとしても, (3) 公認会計士協会 (ACCA)による下級 3 組織会員の一部吸収を161条改正の成立要件とした商務省の判断と(4) それを最終的に拒否した ACCA 会員の判断が現実と異なっていた場合にも,やはり 「1948年会社 (会計・監査) 改正法案」 が, 161条改正とともに, 少なくとも1954年11月までに実現していた可能性が存在したとの結論を得た。 本稿の結論,とくに前段部分は, 会計専門職の市場独占を確立する施策を推進するうえで, 官僚機構の意向を事前に推知する能力がその成功を保証する重要な要件となる (Cooperet al., 1989: p. 254) とする主張を裏づけている。
キーワード
免除非公開会社
特別免責規定
第9付表
反実仮想
1948年会社 (会計・監査) 改正法案
カテゴリ
経済経営研究所
国民経済雑誌
>
208巻
>
208巻4号(2013-10)
紀要論文
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資源タイプ
departmental bulletin paper
言語
Japanese (日本語)
ISSN
0387-3129
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NCID
AN00090962
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関連情報
NAID
110009623735
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